(1)外国人技能実習生とは、
外国人に日本の技術・技能や知識を伝えて母国で活躍してもらう制度です。
開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を修得させようとするニーズがあります。このようなニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受入れて産業上の技術・技能・知識を修得してもらう仕組みが、「外国人技能実習制度」です。
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ポイント1人手不足を補うためのものではありません。
外国人技能実習制度は日本の人手不足を安く解決するためのものでは無く、開発途上国の「人づくり」をすることが主な目的です。
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ポイント2受け入れ方式は大きく分けて2つあります。
企業が単独で現地の人材を受け入れる「企業単独型」と、監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施する「団体監理型」です。
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ポイント3受け入れには準備と手続きが必要です。
①監理団体の決定(初めての受け入れ時には外国人技能実習機構に監理団体の許可申請が必要です)。
②技能実習計画の認定申請を外国人技能実習機構に行う。
③在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に行う。
(2)特定技能とは、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。
「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、それぞれ特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
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ポイント1対象業種は14業種です。
①介護業 ②ビルクリーニング業 ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
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ポイント2特定技能外国人は基本的な日本語を理解している。
日本語能力として認められる試験「日本語能力試験(N4以上)」又は「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」のどちらかに合格しています。
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ポイント3「技能実習生」との違いについて。
最も大きな違いは、人材不足を確保するための制度であること。
その他は、同分野内での転職が可能であることと、受け入れに人数制限がないことの2つです。